Price

料金プラン

サービス利用にあたっての料金案内

利用者様の生活状況やニーズに応じた柔軟な料金プランをご用意しています。専門スタッフがサポートする日常生活のお手伝いや必要な介護サービスの内容によって料金が変動するため、わかりやすく安心して選んでいただけるよう、詳細なプランのご説明を行います。また、介護保険適用の有無や自己負担額についても明確にご案内いたしますので、ご不安な点はお気軽にご相談ください。

身体介護について(要介護1~5)

20分未満

(基本料金)注1

(保険適用時の負担額)注2

1,664円/回

167円/回

20分以上30分未満

2,491円/回

250円/回

30分以上1時間未満

3,951円/回

396円/回

以降

サービスコード表による

生活援助について(要介護1~5)

20分以上45分未満

(基本料金)

(保険適用時の負担額)

1,827円/回

183円/回

45分以上

2,246円/回

225円/回

介護予防訪問介護相当サービスについて

要支援1・2

(週1回程度の介護予防訪問介護が必要とされる場合/1月につき)


基本料金・・12,006円/月

保険適用時負担額・・1,201円/月

要支援1・2

(週2回程度の介護予防訪問介護が必要とされる場合/1月につき)


基本料金・・23,983円/月

保険適用時負担額・・2,399円/月

要支援2

(週3回程度の介護予防訪問介護が必要とされる場合/1月につき)


基本料金・・38,052円/月

保険適用時負担額・・3,806円/月

注1、2人でのサービス対応時は所定の200%となります。
注2、各個人に応じた負担割合金額になります。(ここでは1割負担)
※ここでの金額はあくまでも目安であり取得加算や地域加算により変動あり。
※早朝25%、夜間25%、深夜50%の割増となりますのでご注意ください。
詳しくは、事業所までお気軽にお問合せ下さい。

自費サービス

【対応時間】9:00~17:00
身体介助

30分 1,700円(税込)

以降30分毎に1,200円(税込)

生活援助

60分 2,000円(税込)
以降30分毎に1,000円(税込)

付き添い

60分 3,200円(税込)
以降30分毎に1,400円(税込)

■取得加算について
1.介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
各合計単位数の22.4%
2.地域加算
(7級地)サービスごとの単位数×10.21を金額に換算
(上記金額には含まれております)
3.緊急時訪問介護加算
1,000円/回
4.初回加算
2,042円/月
(保険適用時205円)
5.特定事業所加算Ⅱ(2024年7月~予定)
各単位数合計の10%
※介護保険法等の改正により変更がある場合はおしらせ致します

■処遇改善に関する取り組みについて
★入職促進に向けた取り組み
・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
★資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
★両立支援・多様な働き方の推進
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
★腰痛を含む心身の健康管理
・短時間労働者等も受診可能な健康診断、ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
★生産性向上のための業務改善の取組
・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
★やりがい・働きがいの醸成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

■介護保険で禁止されているサービスについて
※自費サービスでは対応できます
1.病院内での付き添い
2.利用者本人以外の為のケア(洗濯・調理・買い物・布団干し等)
3.利用者が使用しない居室の清掃
4.来客の応接(お茶、食事の手配など)
5.自家用車の洗車・清掃
6.草むしり・花木の水やり
7.ペットの世話(散歩など)
8.家具、家電の移動や修繕、模様替え
9.大掃除、窓ガラス磨き、ワックスがけ
10.室内外の家屋の修理、ペンキ塗り
11.特別な手間をかけて行う料理(おせちやパーティー料理など)
12.その他 ヘルパーにお尋ねください。

■緊急時の対応について
当事業所では緊急時に迅速に対応できるよう、利用者情報の管理および緊急時マニュアルを作成しております。
緊急時に、慌てることなくご利用者様の命を守れるよう研修も行っておりますのでご安心ください。
詳しいマニュアルに関しては専用ページに掲載しておりますので、下記のボタンを押していただくと、掲載ページに移ります。
■相談及び苦情
下記の窓口にご連絡ください。
市町村の窓口はお住いの地域の介護保険担当窓口です。
苦情対応マニュアルも掲載いたしますので、下記のボタンより専用ページに移ります。
(株式会社La・Hi・Na)
 070-6554-6760
(管理者) 近藤大貴
 070-6949-5599
(群馬県国民健康保険団体連合会)
 027-290-1323
(群馬県社会福祉協議会)
 027-255-6669
(県庁介護高齢課 企画・介護保険係)
 027-226-2562
(前橋市介護保険課)
 027-224-1111 (代)

高齢者虐待防止のための指針


当会社では、高齢者の人権を守り虐待の禁止を誓うとともに全職員が本指針に従うことを約束する証明として、当ページに「ヘルパーステーション ケアノア 虐待防止指針」を掲載いたします。

1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極止めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2 虐待の定義
(1) 身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2) 介護・世話の放棄・放任 (ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること
(3) 心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4) 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること
(5) 経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案 (以下「虐待等」という。) の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1) 設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2) 高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
委員長は芝山が務める。
・委員会の委員は、近藤、森田、佐々木とする。
(3) 高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年2回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4) 高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
①虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
②虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5) 高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、近藤とする。

4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1) 定期的な研修の実施 (年2回以上)
(2) 新任職員への研修の実施
(3) その他必要な教育・研修の実施
(4) 実施した研修についての実施内容 (研修資料) 及び出席者の記録と保管

5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1) 虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2) 緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1) 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2) 利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3) 事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4) 事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5) 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。

7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

8 虐待等に係る苦情解決方法
(1) 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2) 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3) 対応の結果は相談者にも報告する。

9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。

10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和6年05月01日より施行する。

訪問介護の事故について


・訪問介護の事故とはサービス提供を原因とした介護事故を指す。
・訪問介護で発生する事故は「訪問先の破損・紛失」がメインである。
<訪問介護事故の割合>
▶転倒、転落、滑落・・・23.2%
▶来訪時の交通事故・・・4.2%
▶ペットトラブル・・・2.8% (ペットに噛まれた等)
▶ケアプラントラブル・・・・0.7%
▶外傷・・・・0.7%
▶その他・・・11.3%

(生活援助での事故例)
・食材をのどに詰まらせる。
・掃除中に物を破損。
・買い物で金銭を失くす。
(身体介護での事故例)
・食事介助での誤嚥。
・車椅子を壁にぶつけ穴をあける。
・外出介助中の利用者の転倒。
・移乗での転倒。
・入浴介助でのやけど。
(コンプライアンス事故)
・サービス実施記録の紛失。
・FAXの誤送信。
・ヘルパーの訪問忘れ。


事故対応における原則


①組織として対応する。
②事実に基づいて対応する。
③利用者や家族へ誠意をもって対応する。
④窓口の一本化。
以下解説
①契約の当事者である事業所が知らないということがないよう、個人に丸投げせず、事業所単位で対応する。
②事実とは、「いつ、どのような事故か」「いつ、だれが、どのように」など、時系列がわかるよう整理する。
③過失があろうがなかろうが、謝罪をすることから始まる。法的責任に関する謝罪ではなく、道義的な謝罪を行う。
NG例:
・注意を怠って転倒させてしまいました。当事業所の責任です。
・転倒防止策を行っておらず転倒させてしまいました。申し訳ございません。
※これらは、法的責任を認めてしまったことになる。
④情報を整理し、各関係者へ正しい情報を発信するため、正しい事故対応を行うためにも、窓口は一つにする。


事故発生時にするべきこと part1


①利用者への対応。
②家族への対応。
③ケアマネージャーへの連絡。
④市町村への連絡。
⑤事故報告書の作成。
⑥保険会社へ連絡 (損害賠償)。
以下解説
<人身事故発生時にヘルパーがするべきことは・・・>
・応急処置、状態観察
・救急搬送、Dr.への連絡
・責、管理者への連絡
・事故発生に関しての謝罪
<人身事故発生時に、サ責、事業所がするべきこと・・・>
・ヘルパーを落ち着かせ、救急搬送等の指示
・必要であれば医療機関へ連絡
・救急搬送出ない場合は、訪問し状態の確認
・状況確認後、謝罪
・賠償事案なら保険会社へ連絡


事故発生時にするべきこと part2


<物損事故発生時にヘルパーがするべきこと>
・すぐに謝罪し、会社へ連絡
・サ責、管理者へ連絡
<物損事故発生時にサ責、管理者がするべきこと>
・同日に利用者宅へ訪問し、謝罪。
・賠償事案であれば、保険会社へ連絡。
家族への対応
・事故発生時は速やかに連絡。
・事故の詳細は、包み隠さず伝える。
・改善策を伝える。
・事故が発生したことへの謝罪。
・事故の詳細
ケアマネージャーへの対応
・利用者への対応と経過
・家族への連絡の有無
・家族とのやり取りの詳細
・賠償の有無と経過


事故発生時にするべきこと part3


市町村への報告
訪問介護で発生した事故は内容によって5日以内に市町村へ連絡する。
①死亡に至った事故
②医師の診断を受け投薬や治療が必要になった
③自然災害によるサービス提供に影響するもの
④職員の法令違反、個人情報の流出、医薬品の事故、行方不明等
(報告すべき事故の範囲)
・負傷等に関しては、骨折及び縫合が必要な外傷等により、入院及び医療機関の受診を要したもの。それ以外にも、家族とのトラブル時。
・事業所の過失の有無に関わらず報告すべき事故の対象に該当するもの。
・利用者等が病気で亡くなったとしても、死因等に疑義が生じる可能性のあるもの。
・その他、報告が必要と判断されるもの。


事故報告書の作成について


事故報告書はサービス提供を基にして発生した事故の対応記録「市町村への連絡」「利用者への情報開示」「保険会社への提出」などに必要となる重要書類。
<事故報告の記入内容>
▶︎作成者氏名
▶事故発生の日時
▶事故発生時の状況
▶事故発生時の対応
▶家族への連絡
▶損害賠償の有無
▶事故の経緯、原因
▶事故の再発防止策
※市町村ごとにフォーマットがある。


損害賠償について


(賠償金が支払われる流れ)
step1
事故報告書を保険会社に提出し、聞き取りが行われ、保険適用ケースか調査過失の有無や賠償範囲の調査には時間がかかる。
step2
保険適用ケースだと判断され、具体的な賠償金額が決定したら利用者、家族へ提示基本的に、保険会社は示談交渉を行っていないため事業所側で行う。
提示した賠償金額に利用者、家族が納得されたら、示談書にサインをもらい成立
step3
示談成立後、賠償金が利用者・家族の口座に入金される。
※賠償認定は「事実・結果・因果関係過失の有無から判断される。
事故対応においては、示談が成立せず、訴訟になることも想定する。この場合は、弁護士を立てて対応するが、次ページにて、責任認定の仕組みを記載する。


責任認定のしくみについて


①事実
食材を細かく切らず、提供しのどに詰まらせた。

②結果
窒息してしまい救急搬送後死亡。

③因果関係
誤嚥したことが窒息の原因。

④過失の有無
誤嚥を予見できたか?
結果を回避できたか?
賠償認定は上記のイメージ通り、①②③④を順番に検証し裁判所が判断


事故の原因となる要因


(利用者要因)
・前日に睡眠薬を服用しふらつきが強かった
・嚥下機能が落ちていた
・下肢筋力が低下していた
・不穏だった (精神状態が不安定)
(利用者要因への対策)
・再アセスメントの実施
・作業療法士の評価
・モニタリングの実施
(ヘルパー要因)
・精神的なトラブルを抱えていた
・体調が悪かった
・介助方法が不適切
・焦っていた
(ヘルパー要因への対策)
・メンタルケアに取り組む
・体調管理の見直し
・サ責の同行訪問にて技術指導
・介護計画書の見直し、サービス内容の変更
(環境要因)
・車椅子のブレーキが壊れていた
・床が滑りやすかった
・手すりが外れかけていた


フローチャート


身体の異常

体調の急変

事務所へ報告し、事務所は家族や主治医に連絡の上指示を仰ぐ。
状況に応じて119番通報。救急車には同乗しない。救急隊員が同乗を求め、家族がいない場合は、事務所の許可を得てから、同乗する。

本社へ連絡
連絡先 TEL : 090-6652-7277

管理者へ連絡
TEL : 080-5467-7369

身体以外のトラブル

業務上の事故及びトラブル

事業所へ連絡し指示を仰ぐ

本社へ連絡
連絡先 TEL : 090-6652-7277

管理者へ連絡
TEL : 080-5467-7369

苦情対応マニュアル


「苦情」の定義①
・職員が提供したケアに対する不満、不都合、不利益などが生じる事柄に対する訴え等を「苦情」という。
・日常的に職員が提供するケア及び相談援助等のサービスにより対応解決している「要望」「生活相談」においても適切な対応を行い、記録に残す。要望に対する対応が後に「苦情」として現れる。


「苦情」の定義②


・苦情の申し出があった際は、個室にて対応し、苦情受付担当者のほか職員1名が立ち会う等、複数人で行う。
・長く待たさず、正確迅速丁寧な対応をする。
・誠意をもって対応する。
・最後まで相手の話は聞く。
・否定せずに、言い分がわからない場合は質問し的確に把握する。自分の価値観は捨てる。思い込みで話はしない。
・専門的な立場や知識で言い負かさない。説教的な態度はとらない。相手が興奮している場合は、場所を移したり他の職員を呼ぶ。
・たらいまわしをしない。
・相手に謝罪する。
・不当な要求に関しては、毅然とした態度で対応。
・分からないことはあいまいに答えない。
・専門用語は避けて話し合いを行う。
・議論、言い訳、弁解、責任転嫁は禁物。
・事実確認を行い、事実に基づいて対応。
・常に冷静に対応。
・関係者の秘密を守る。
・透明性と説明責任を確保。


苦情対応の体制


<苦情の受付>
各事業所は、担当者を設置。
担当者は、利用者や家族からの苦情を随時受ける。不在時は、他の全職員が受け付ける。その場合は、速やかに担当者へ連絡し報告。
<苦情の受付の記録>
①苦情の内容希望
②担当者は責任者へ報告
③管理者への報告
<苦情解決責任者>
統括責任者の設置。
苦情があった際は、責任者が対策本部を開催し、解決策を検討
<苦情解決の記録・報告>
・苦情記録は、解決までの経過と結果について記録する。
・この記録に関しては2年間は保存しなければならない。
<苦情対策本部の設置>
・委員会の構成は苦情解決責任者、苦情受付担当者、複数の職種により構成する。


利用者・家族への周知


責任者は、利用者や家族に対して苦情解決の仕組みや窓口について
サービス開始時の説明及び事業所内に掲示する
<その他の相談窓口>
①市町村
・介護保険課が窓口。
・市町村がサービス事業者に対し、文書その他の物件の提出もしくは提示を求める事が出来る。
②国保連合会
運営基準の規定により、サービスの質の向上に関する調査並びに事業者に対する必要な指導及び助言を行う。必要に応じて、現地で申出人と面談や事業所の調査を行う。
※介護保険上のサービスであること、市町村の域を超える案件であること、申出人が国保連合会を希望する場合に限る。
※対象除外案件として、裁判・訴訟に関わる事案、損害賠償などの責任の確定を求める事案、契約の法的有効性に関する事案、医療に関する事案や医師の判断に関わる事案匿名の事案がある。


苦情発生時の対応について


苦情発生

担当者に報告

責任者へ報告

責任者が管理者等と協議し、対応する職員の選定

苦情の申出人と面談

苦情解決

責任者への報告

対策本部を設置し、再発防止に向けた防止策を検討


役員名簿


事業所管理者:近藤 大貴
苦情解決責任者:近藤 大貴
受付担当:芝山 洸輔
責任者補助:佐々木 浩太郎
受付担当補助:森田 勇希
※上記役員は、苦情発生時は対策本部にて招集される。
※苦情を解決する際は、上記役員以外にも担当の職員を配置。
※苦情内容仁上、担当者を検討する。